保険施術
保険施術はどのようなケースで適用できるのでしょうか
Insurance
保険施術はどのようなケースで適用できるのでしょうか
Insurance
じつは、接骨院でも保険が適用できることをご存知でしょうか?
接骨院は医療機関ではありませんが、一定の条件を満たすことで、公的医療保険や労災保険、自賠責保険などの各種保険を利用できます。
施術内容に制限はあるものの、お客様の金銭的な負担が減り、安心して施術を受けていただけます。
手続きについても当院でサポートするので、わからないことがあればお気軽にご相談ください。
こちらでは、接骨院で利用できる保険制度についてまとめています。
まずは、どのようなケースで適用できるのかを確認してみましょう。
目次
Contents
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こんなお悩みはありませんか?
Your worries
こんなお悩みはありませんか?
Your worries
接骨院における医療保険の適用範囲
Medical insurance
接骨院における医療保険の適用範囲
Medical insurance
接骨院では、公的医療保険がお使いいただけるケースもあります。
公的医療保険の種類や対象となるケガについて確認しておきましょう。
公的医療保険の種類
日本では、国民皆保険制度が導入されているため、すべての国民がなんらかの公的医療保険に加入しています。
公的医療保険には、次のような種類があります。
・国民健康保険
・健康保険組合
・協会けんぽ
・共済組合
・後期高齢者医療保
どの保険に入っているのか知りたい方は、保険証をみてみましょう。
適用されるケガの種類
接骨院の施術で公的医療保険を適用できるケガは、次の5つです
・骨折(※)
・脱臼(※)
・打撲
・捻挫
・肉ばなれ
※骨折と脱臼に関しては、緊急時の応急処置のみです。
保険施術と自由施術の違い
保険施術
保険施術では、加入している公的医療保険が施術費用の一部を負担します。
負担割合は年齢や所得によって異なりますが、窓口での自己負担金額が自由施術よりも少なくなります。
しかし、対象となる症状や施術内容には制限があります。
自由施術
自由施術は全額自費で行う施術です。
金銭的負担は保険施術より大きいですが、適用できる症状や施術方法に縛りがなく、お客様のニーズにより柔軟に対応できます。
保険施術の注意点
保険証について
公的医療保険を使いたい方は、お客様ご本人の保険証が必要です。
忘れずにご持参ください。
必要書類へのサインについて
接骨院では、お客様に代わって保険請求を行います。
そのため、必要書類へのサインをお願いしています。
内容に間違いがないかご確認のうえ、ご記入ください。
交通事故のケガは自賠責保険の対象です
Compulsory automobile liability insurance
交通事故のケガは自賠責保険の対象です
Compulsory automobile liability insurance
自賠責保険とは、交通事故の被害者を救うための制度です。
どのようなケースで適用されるのか詳しくみてみましょう。
自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といいます。
自動車損害賠償保障法によって、原付を含むすべての自動車を保有する方に義務付けられている損害保険です。
交通事故の被害者を救うことを目的としているため、人身事故によるケガや後遺障害、死亡のみが補償の対象です。
補償にも上限があり、傷害による損害については被害者ひとりあたり最高で120万円までと定められています。
上回る場合は、自費もしくは任意で加入している自動車保険による補償となります。
次のような場合には、自賠責保険が適用できる可能性があります。
・信号停車中に追突事故に遭った
・道路横断中に車と接触した
・原付に乗っていたら左折する車に巻き込まれた
・単独で事故を起こした
・ケガはなかったものの、車やモノが壊れた
人身事故にしか適用できない
自賠責保険の補償は、人身事故の被害者に限られます。
ケガをしていても「物損事故」で処理されている場合は適用されません。
そのため、被害者がケガを負っている場合は、かならず人身事故として届け出てください。
もし、事故後に不調が出た場合は、管轄の警察署で物損事故から人身事故に切り替える手続きを行う必要があります。
医師への相談が必要
また、自賠責保険を利用する場合は、医師への相談が必要です。
事故との因果関係を証明しなければならないため、事故に遭ってから遅くとも数日以内には一度医療機関で身体の状態を確認してもらいましょう。
通勤や勤務中のケガは労災保険の対象です
Worker’s compensation insurance
通勤や勤務中のケガは労災保険の対象です
Worker’s compensation insurance
労災保険とは、労働者が業務中・通勤中に負ったケガに対して保険給付を行う制度です。
正規・非正規問わず、雇用されている方で一定の条件を満たしていれば利用していただけます。
労災保険は、労働者をひとりでも使用している事業者が原則として加入しなければいけない制度です。
この「労働者」は正社員だけに限らず、臨時社員や日雇い、アルバイト、パートタイマーも含まれています。
保険料を支払うのは事業者で、労働者の自己負担はありません。
労災保険を使用したい場合は、会社の協力を得るとスムーズに手続きできます。
業務が原因となったケガを指します。
業務とケガの間に一定の因果関係が必要です。
次のようなケースは、業務災害と認められる可能性が高いです。
・業務中に重い荷物を抱えてぎっくり腰を起こした
・社用車で営業しているときにケガをした
・作業の合間に行ったお手洗いや飲水時にケガをした
次のようなケースは、業務とケガの間に因果関係がなく、業務災害と認められない可能性があります。
・休憩中/休日に仕事場で遊んでいてケガをした
・就業中にふざけてケガをした
・個人的なうらみによってケガを負わせられた
通勤災害
通勤時に起きたケガを指します。
この「通勤」は、合理的な経路および方法で行わなければなりません。
基本的には、寄り道や遠回りはNGです。
しかし、日用品の購入や医療機関への訪問など、日常生活上必要だと認められている行為であれば、通勤途中に行うことも可能です。
次のようなケースは、通勤災害と認められる可能性が高いです。
・取引先からそのまま直帰した
・医療機関に立ち寄ってから出社した
次のようなケースは、通勤災害とは認められない可能性があります。
・気分転換にと遠回りをして帰った
・車通勤なのに理由もなく徒歩で帰った
・帰宅途中に居酒屋に立ち寄った
保険施術に関する質問
Q&A
保険施術に関する質問
Q&A
公的医療保険は接骨院でもつかえるというのは本当ですか?
はい、接骨院でも公的医療保険を利用できます。
しかし、ケガの内容や施術内容が限定されるため、まずはご相談ください。
労災保険は自己負担がありますか?
労災保険には自己負担がなく、給付金で賄われます。
単独事故でも自賠責保険をつかえますか?
単独事故では自賠責保険をお使いいただけません。
労災の申請はどこで行えばよいですか?
管轄の労働基準監督署か、会社の担当者にご確認ください。
船員保険でも施術を受けられますか?
船員保険も公的医療保険なので、条件を満たせば保険施術が行えます。
肩こりや腰痛は、保険施術に該当しますか?
肩こりや腰痛のような慢性症状は、公的医療保険の対象外です。
通勤中に交通事故に巻き込まれた場合は、自賠責保険ですか?それとも労災保険ですか?
二つを併用することができます。
自賠責保険だけでなく、任意保険もつかえますか?
自賠責保険の補償を超える分については、任意保険をお使いいただけます。
同じ期間に別の接骨院に通って保険施術を受けてもいいですか?
場合によっては、保険組合からお客様へ問い合わせが入る可能性があります。
トラブルの原因になる可能性があるため、同期間に複数の接骨院で保険施術を受けないようにしましょう。
公的医療保険を利用した場合、自己負担金額はいくらですか?
所得や年齢によって異なりますが、施術費用の1〜3割の負担となります。